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介護職員等特定処遇改善加算算定

「介護職員等特定処遇改善加算算定」とは?

介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージでは「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。その件を受け、令和元年の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  • 現在の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

職場環境要件の掲示について

見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示します。
 
 
<資質の向上>
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する
 喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講(研修受講時の他の介護職員の負担
 を軽減するための代替職員確保を含む)

<労働環境・処遇の改善>
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
 
<その他>
非正規職員から正規職員への転換
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